居住支援活動への制度による下支え

居住支援活動への制度による下支え

■登録されているセーフティネット住宅を知るには…

「セーフティネット住宅情報提供システム」をご覧ください。
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
このサイトは、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅専用の検索・閲覧・申請サイトです。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき、規模や構造等について一定の基準を満たした住宅です。

新たな住宅セーフティネット制度について(国土交通省HPより)
我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートすることになりました。
この新たな住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。

 [1]住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

 [2]登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
  -改修への補助
  -入居者負担の軽減

 [3]住宅確保要配慮者に対する居住支援
  -居住支援協議会
  -居住支援法人
  -家賃債務保証業者登録制度

■住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。


住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世帯は、18歳未満の子供がいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。これらに加えて、省令において、外国人などが定められています。さらに、地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。

住宅の登録基準
賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。まず、耐震性を有することが求められます。また、住戸の床面積が25㎡以上であることが求められます。ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)の場合には、専用居室を9㎡以上確保することで足りますが、住宅全体の面積が15㎡×居住人数+10㎡以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。なお、この登録基準については、地方公共団体が供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能です。

入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲
登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。
登録申請、登録された住宅の検索・閲覧などについては「セーフティネット住宅情報提供システム」をご活用ください。

登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
新たな住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。

■登録住宅の改修への補助
登録住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があります。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体、または以下の募集HPからご確認ください。
 ▶改修費補助の概要
 ▶国による改修費補助事業 募集HP

■入居者負担の軽減
登録住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助があります。いずれも、入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と国が協力して補助を行うものです。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体にご確認ください。
 ▶家賃・家賃債務保証料低廉化補助の概要

住宅確保要配慮者に対する居住支援
今回の法改正で、都道府県が、居住支援活動を行うNPO法人等を、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人として指定することが可能となりました。
生活保護受給者については、代理納付に関する新たな手続きが設けられました。また、家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国に登録する制度を創設しました。さらに、家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構がその保証を保険する仕組みも創設しました。詳細につきましては、以下をご覧ください。
 ▶居住支援協議会について
 ▶居住支援法人について
 ▶家賃債務保証業者登録制度について
 ▶住宅金融支援機構による保険の仕組み

■居住支援に活用できる制度等について

居住支援協議会とは
住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や不動産関係団体、居住支援団体が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するもの

東京都居住支援協議会
東京都居住支援協議会は平成26年6月25日に、10構成団体により設立されました。
地域に身近な基礎的自治体である区市町村が、自ら居住支援協議会を設立し、住宅確保要配慮者への支援に係る具体的な取組を円滑に実施できるよう、広域的自治体である都は、区市町村による協議会の設立促進・活動支援や、広く都民への啓発活動などを実施することとしています。

家賃債務保証制度 -(一財)高齢者住宅財団 
http://www.koujuuzai.or.jp/service/rent_guarantees/
高齢者世帯等が賃貸住宅に入居する際に、財団が入居中の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことにより、入居を支援する制度です。
対象住宅
財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結している賃貸住宅
対象世帯
高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯、解雇等による住居退去者世帯
保証料
2年間の保証の場合、月額家賃の35%

あんしん居住制度 -(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/sumai/anshin.html
以下のサービスにより、住み慣れた住宅、住み続けたい地域でのあんしん生活を支える制度です。
これらのサービスは、単独でも、それぞれのサービスを組み合わせても利用できます。料金については、預かり金タイプ(一括払い)のほかに月払いタイプがあります(要件あり)。

東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・閲覧制度 - 都(都市整備局)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tokyo-senior.html
高齢者の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、高齢者等に紹介する都独自の制度です。(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターが登録業務等を実施。

東京都の生活・居住・就労支援の総合案内
以下の各取組は、都の生活・居住・就労支援の総合案内(「住まいに困っている」のページ)もご参照ください。

仕事はあるけど家がない
TOKYOチャレンジネット
住まいを失い、インターネットカフェや漫画喫茶などで寝泊りしながら不安定な就労に従事している方や離職者の方をサポートする相談窓口です。住居がないことによる生活不安の相談から、住宅確保に向けてのサポート、さらにあなたに適した仕事についての就労相談まで総合的な相談を行っております。東京都内に直近6ヶ月以上生活している方が対象となります。

離職中で、住まいの相談をしながら介護技術を身につけたい
▶ TOKYOチャレンジネット(介護職支援コース)  
介護職員初任者研修課程を無料で受講、就労支援、就職支度金を貸付(償還免除制度あり)のサポートがあります。

家賃を補助してもらいたい
▶ 住宅支援給付事業  
離職後、2年以内で、かつ65歳未満の方のうち、住居を失った、又は失うおそれのある方へ住宅支援給付を支給します。
住宅確保・就労支援員によるサポートが受けられます。家賃分として住宅支援給付基準額を上限に収入や世帯の状況に応じた金額を給付します。家賃は、直接不動産会社(大家)に支払います。

入居費用やその後の生活費も借りたい
臨時特例つなぎ資金  
住居のない離職者への給付金、貸付金までの当面の生活費10万円以内の必要額を貸し付けます。

総合支援資金(住宅入居費)  
住居を失った離職者が住宅支援給付を利用する場合の、住居の入居にかかる初期費用(40万円以内の必要額)を貸し付けます。
※住宅支援給付申請者のみ対象

総合支援資金(生活支援費)  
失業や減収で生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金を貸し付けます。 1か月当たり、単身15万円、複数20万円以内の必要額(最長1年間)。

総合支援資金(一時生活再建費)  
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用を貸し付けます。
限度額:60万円
※生活支援費又は住宅支援給付申請者のみ対象。
※債務の借り換えは対象外。
※各貸付とも審査があります。